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農地関係

農地に関係する手続き(農地法の許可農振除外)のご案内です。

農地法3条の許可                                >詳細 >相談・問合せ

手続きが必要
な場合
耕作目的で農地の権利(所有権・永小作権・質権等)を他人に移転・設定する場合
⇒農地を農地として売買・贈与・賃貸するケースです。
必要書類 農地法3条の許可申請書
(添付書類)@土地の登記簿謄本
       A法人の場合は定款または寄付行為
       Bその他参考資料(各農業委員会にお問い合わせください)
申請先 土地所在地の農業委員会 許可権者 農業委員会又は都道府県知事
手続き時期 権利の設定・移転をしようとするとき
⇒許可書は登記の申請の際に必要となります。
その他 ・農地法3条の許可は、市街化区域であっても必要です。
・許可を受けるための許可要件には耕作要件・面積要件・効率要件等があります。
⇒詳しくはこちらをご覧ください。
・法人が農地を取得するためには農業法人等であることが必要となります。

農地法4条の許可                                >詳細 >相談・問合せ

手続きが必要
な場合
農地の所有者等が自ら農地を農地以外に転用しようとする場合
⇒農地に自宅を建築するケースです。
必要書類 農地法4条の許可申請書
(添付書類)@土地の所在図及び登記簿謄本
       A法人の場合は定款または寄付行為
       B設置する建等の位置を明らかにする図面
       C資力及び信用を証する書面
       D土地の権利の有する者の同意書
       E土地改良区域内にある場合には、土地改良区の意見書
       Fその他参考となる書類(各農業委員会によって異なります)
申請先 土地所在地の農業委員会 許可権者 都道府県知事又は国土交通大臣
手続き時期 転用行為に着手する前
その他 ・当該土地が市街化区域にある場合には、届出手続きで足ります
・許可要件には、農地の立地基準及び一般基準(転用の確実性等)があります。
⇒詳しくはこちらをご覧ください。
・農振法の農用地に該当する場合には、農地法の申請に先立って、農振除外の申出手続きが必要となります⇒農振除外手続はこちらをご覧ください。

農地法5条の許可                                >詳細 >相談・問合せ

手続きが必要
な場合
農地の所有者等が自ら農地を農地以外に転用しようとする場合
⇒農地に自宅を建築するケースです。
必要書類 農地法4条の許可申請書
(添付書類)@土地の所在図及び登記簿謄本
       A法人の場合は定款または寄付行為
       B設置する建等の位置を明らかにする図面
       C資力及び信用を証する書面
       D土地の権利の有する者の同意書
       E土地改良区域内にある場合には、土地改良区の意見書
       Fその他参考となる書類(各農業委員会によって異なります)
申請先 土地所在地の農業委員会 許可権者 都道府県知事又は国土交通大臣
手続き時期 権利の設定・移転をしようとするとき
⇒許可書は登記の申請の際に必要となります。
その他 ・当該土地が市街化区域にある場合には、届出手続きで足ります
・許可要件には、農地の立地基準及び一般基準(転用の確実性等)があります。
⇒詳しくはこちらをご覧ください。
・農振法の農用地に該当する場合には、農地法の申請に先立って、農振除外の申出手続きが必要となります⇒農振除外手続はこちらをご覧ください。

農振除外の申出                                      >相談・問合せ

手続きが必要
な場合
農振法に基づく「農用地区域内」の土地を農業以外の目的で利用する場合
⇒農用地区域を定めている整備計画を変更してその土地を農用地から除外する手続
必要書類 農用地利用変更申出書
(添付書類)@土地の位置図
       A事業計画書及び事業計画の建物等の配置図
       B用排水計画等被害防除措置の内容及びその図面等
申請先 市町村の農業振興地域担当課 申請受付 市町村により異なるが年2〜4回
埼玉県深谷市の場合は、
2月・5月・8月・11月の各末日です
手続き時期 農地転用の農地法の許可申請に先立って
その他 ・農振除外のためには一定の要件(詳しくはこちら)を充足している必要があります。
 ただし、要件が充足していても、申出が全て受け付けられる訳ではないので注意!。
・農地法の許可との関係
 ⇒農振除外後に農地転用の許可の申請をしてください。
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TEL 048− 573−0325
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