手続きが必要
な場合 |
農地の所有者等が自ら農地を農地以外に転用しようとする場合
⇒農地に自宅を建築するケースです。 |
必要書類 |
農地法4条の許可申請書
(添付書類)@土地の所在図及び登記簿謄本
A法人の場合は定款または寄付行為
B設置する建等の位置を明らかにする図面
C資力及び信用を証する書面
D土地の権利の有する者の同意書
E土地改良区域内にある場合には、土地改良区の意見書
Fその他参考となる書類(各農業委員会によって異なります) |
申請先 |
土地所在地の農業委員会 |
許可権者 |
都道府県知事又は国土交通大臣 |
手続き時期 |
権利の設定・移転をしようとするとき
⇒許可書は登記の申請の際に必要となります。 |
その他 |
・当該土地が市街化区域にある場合には、届出手続きで足ります
・許可要件には、農地の立地基準及び一般基準(転用の確実性等)があります。
⇒詳しくはこちらをご覧ください。
・農振法の農用地に該当する場合には、農地法の申請に先立って、農振除外の申出手続きが必要となります⇒農振除外手続はこちらをご覧ください。 |