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1.建設業の許可が必要な場合 >相談・問合せ
(1)建設業の許可(建設業法3条)
建設工事の完成を請負うことを営業とするには、一部の軽微な工事を除いて、元請・下請、個人・法人
の区別は関係なく、建設業法による許可を受けることが必要です。
(2)許可が不要に場合−小規模工事−
許可の区分が「建築一式」と「それ以外」とでは許可が不要な場合が異なります。
- 建築一式………@一件の請負金額が1,500万円未満(税込)の工事
A請負代金にかかわらず木造住宅で延面積が150u未満の場合
- 建築一式以外…一件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
(3)業種別に許可が必要
建設業の業種は建設業法上28種に分類されています。許可を受けた業種のみ工事を請負うことが
可能となります。従って、複数の業種に該当する工事を行う業者は、各々の許可を受けなければな
りません。ただし、許可を受けた業種の建設工事に付帯する工事を請負うことは可能です。
(1)大臣許可と知事許可
- 大臣許可−複数の都道府県にまたがって営業所を設ける場合
- 知事許可−同一の都道府県内のみに営業所を設置する場合
※営業所とは、本店または支店等で常時建設工事の請負契約の見積もり、入札、契約締結を行う
事務所。
(注)1.大臣許可の申請窓口…主たる事務所所在地の都道府県の担当課
2.同一業者が知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはできません。
(2)一般建設業許可と特定建設業許可
- 一般建設業許可
元請工事について、合計3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の工事を下請にださない
もの、または下請としてだけ営業する場合。
- 特定建設業の許可
元請工事について、下請に出す合計金額が3,000万円以上となる場合(建築一式は4,500万円
以上)。特定建設業の許可を受けた場合、下請保護のための一定の義務が課されます。
(注)特定・一般の別は許可業種ごと。つまり、一方の業種は特定、他方は一般に、はできますが、
同一業種について特定・一般の双方の許可をとることはできません。
許可を受けるためには下記の要件の全てを充足している必要があります。
(1)経営業務の管理責任者がいること
法人−常勤の役員、
個人−事業主又は登記を受けた支配人のうち1人が、次のいずれかに該当すること。
- 許可業種に関し、5年以上経営管理者としての経験を有していること
- 許可業種以外の業種に関し7年以上経営管理者としての経験を有していること
- 許可業種に関し、7年以上経営業務の管理者に準ずる地位にあって経営業務を補佐していた経験のあること
(注)1.専任技術者との兼務…同一営業所に限って可
2.経営業務の管理者…取締役、執行役、事業主、支配人(営業所長)等の地位
→建設業の経営業務について総合的に管理した経験
(2)専任の技術者がいること
全ての営業所にそれぞれ一定の資格を有する専任技術者が必要
(3)請負契約に関して誠実性があること
建設業法・建築士法・宅建業法等で「不正(脅迫等)」又は「不誠実な行為(請負契約違反等)」を行った
ことにより、免許等の取り消し処分を受けて五年を経過しない者は、誠実性を有しない者として取り扱わ
れ、許可を受けられません。
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
次のいずれかに該当すること
- 自己資本の額が500万円以上
- 500万円以上の資金を調達する能力のあること(残高証明書)
- 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
(5)欠格要件等に該当しないこと
建設業法で定められている一定の欠格要件に該当しないこと。
4.許可を受けるための手続 >相談・問合せ
申請書に必要な添付書類を添付して主たる営業所所在地の都道府県担当課に提出
(主な添付書類−法人の場合−)
@工事経歴書(1年分)A決算書B住民票・常勤性証明(経営業務責任者・専任技術者)
C役員の略歴書D定款のコピーE株主調書F商業登記簿謄本G役員閉鎖簿謄本(10年分程度)
H事務所の写真I事務所の案内図J納税証明書(法人事業税)etc
(1)許可の有効期限
- 建設業の許可の有効期限は五年間です。
- 許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請をすることが必要です。
- 更新の申請は、大臣許可4ヶ月前、知事許可2ヶ月前より受け付けています。
(2)各決算期の終了後の手続
建設業の許可を受けた建設業者は、営業年度(決算)終了後4ヵ月以内に営業年度終了届を提出する
必要があります(毎年です)。
(3)その他の申請事項を変更した場合⇒変更届が必要です。
(4)公共工事の入札をお考えのかたは、経営事項審査の受審が必要となります。
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