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1.経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査とは、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力(企業規模など)を審査する制度。
全国一律の基準によって審査、項目別に点数化され、公共工事の発注者が業者選定を行う際の資料
として利用されています。
※公共工事の入札に参加しようとする者は経審を受けることを義務付けられています。
2.経営事項審査の審査項目について
経審の審査は以下の4つの項目に分けられ、点数化されます。
- 経営規模(X)
- 経営状況(Y)
- 技術力(Z)
- その他審査項目−社会性等−(W)
3.審査の流れ(埼玉県の場合)
@経営状況分析申請
決算日から4ヵ月以内に、経営状況分析機関に、郵送で提出。
(注)1.経営状況分析申請は国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関に対して申請をします。
各経営状況分析機関によって料金、分析期間(分析期間を選べるところも)が異なります。
詳しくは各機関にお問い合わせ下さい。
2.次の決算期が到来するまで、経営状況分析の申請は可能ですが、決算日から一定期間以内に
経営状況分析を申請しないと前の経審の有効期限が切れてしまう場合があります。
※次の決算日が到来した以降は、前の決算日を審査基準日とする申請はできません。
A経営状況分析結果の通知
経営状況分析機関から申請者あてに「経営状況分析通知書」として
配達記録郵便にて郵送されます。
B経営規模等評価申請受付日等連絡票を発送(往復ハガキ)
経営状況分析通知書がお手元に届いたら、経審用の往復ハガキを郵送
(注)1.2004年3月1日の建設業法改正に伴い申請者から許可行政庁に対して直接往復ハガキを
発送することに変更されましたので注意下さい。
2.返信葉書は、受付け後1〜2週間で発送されます。経営規模等評価申請の受付日は返信葉書
発送日から2〜3週間後の日です。予め必要書類の準備をしておきましょう。
C経営規模等評価申請
総合評定請求返信葉書で指定された日時に受付会場へ申請書類を持参。
(注)1.総合評定値の請求は任意となりますが、各自治体の入札参加申請時には総合評定値を請求
していることが条件となる場合がありますのでご注意下さい。
(注)2.申請してから1カ月程度で、申請者あてに経営規模等評価結果通知書が郵送されます。
4.経営事項審査の有効期限について
経営事項審査の有効期限は審査基準日(決算日から)1年7ヵ月(通知書を受け取ってからほぼ1年)
です。
(注)毎年公共工事を請負おうとする場合、経審の有効期限が切れ目なく継続する必要があります。
毎年営業年度終了後、決算が確定したら速やかに経審を受審してください。
公共工事の入札に参加するには入札参加申請登録が必要です。
詳しくは入札を希望する官公署の担当課にお問い合わせ下さい。
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