司法書士吉田事務所


ホーム>許認可>建設業
 

建設業

建設業関係する手続き(新規許可更新変更届決算届経審)のご案内です。

建設業の許可                                  >詳細 >相談・問合せ

手続きが必要
な場合
軽微な建設工事以外の建設工事の完成を請け負うことを業として営もうとする場合
⇒建設業法に基づく都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要
必要書類 申請書を作成するための基礎資料(主なもの)
@営業所の確認資料(登記簿謄本・賃貸借契約書等)
A経営管理責任者の実務経験及び常勤性を確認するための資料(商業登記簿謄本等)
B専任技術者の資格及び常勤性を裏付けるための資料(卒業証明書等)
C財産的基礎を裏付ける資料(財務諸表・残高証明書等)
許可種類 知事許可…同一都道府県内にの  
         み営業所が所在
大臣許可…複数の都道府県に跨
        って営業所が所在
許可の区分 一般…下請けに出す金額が
     3千万円以下
(建築一式は4500万円以下)
特定…それ以上の金額を下請
     に出す場合
申請先 主たる営業所が所在する都道府県の建設業担当課
許可申請手数料 知事許可…9万円  大臣許可…15万円
手続き時期 営業開始前、あらかじめ
その他 ・許可を取得するためには、以下の要件を充足する必要があります⇒詳しくはこちら
@経営業務の管理責任者がいること  A専任の技術者がいること
B請負契約に関して誠実性のあること C財産的基礎または金銭的信用のあること
D欠格要件に該当しないこと
・許可の有効期限は5年です。
・公共工事の入札に参加するためには別途「経営事項審査」を受審の上、入札参加資格登録を受ける必要があります。

建設業の許可の更新                                   >相談・問合せ

手続きが必要
な場合
建設業の許可は有効期限は許可のあった日から5年後に対応する日の前日までであるので、その30日前までに更新の手続きを行う必要がある
必要書類 新たに許可申請するのと同じ書類が必要となる。
ただし、前回の申請と同じ場合、一定の事項に関する書類について添付省略可能
申請先 主たる営業所が所在する都道府県の建設業担当課
許可申請手数料 大臣許可・知事許可共に5万円
手続き時期 大臣許可…有効期限満了の日の4ヵ月前〜30日前まで
知事許可…有効期限満了の日の2ヶ月前〜30日前まで
その他 以下の場合には新規申請となります。
@事業主の変更のあった場合(父から配偶者・子等へ変更した場合)
A個人事業から法人化した場合
B特定建設業⇔一般建設業の許可の切り替え

許可業者が商号・営業所の所在地等を変更した場合           >詳細 >相談・問合せ

手続きが必要
な場合
許可を得た建設業者は、許可事項のうち一定事項(詳しくはこちら)に変更があった場合
⇒一定期間内に変更届を提出
必要書類 変更届出書
・添付書類は変更内容によって異なるが、会社謄本等の変更の事実を証する書面
⇒詳しくはこちらをご覧ください。
申請先 主たる営業所の所在する都道府県の建設業担当課
手続き時期 変更の内容によって異なるが、変更後おおむね2週間ないし30日以内に届出
⇒変更内容ごとの届出期間はこちらをご覧下さい。
その他 ・以下の場合は新規申請になります。
@事業主の変更のあった場合(父から配偶者・子等へ変更した場合)
A個人事業から法人化した場合
B特定建設業⇔一般建設業の許可の切り替え
C知事許可⇔大臣許可・他の都道府県の許可への切り替え(許可換え)
・以下の場合は変更ではなく、別申請になります。
@既に許可を受けている業種の他に新たに業種を追加する場合(業種追加)
A許可を更新する場合(更新)

経営業務の管理責任者等の交代                             >相談・問合せ

手続きが必要
な場合
許可を得た建設業者の経営業務管理責任者が交代した場合
必要書類 経営業務の管理責任者証明書
(添付書類)@実務経験の資格を裏付ける書類 A常勤の確認資料
申請先 主たる営業所の所在する都道府県の建設業担当課
手続き時期 変更後2週間以内

決算変更届                                         >相談・問合せ

手続きが必要
な場合
建設業の許可を受けた建設業者は営業年度終了後に決算内容等の報告が必要
必要書類 営業年度終了報告書表紙
(添付書類)@工事経歴書 A工事施行金額 B財務諸表 C納税証明書 D営業報告書
       ⇒営業報告書は株式会社のみ
申請先 主たる営業所の所在する都道府県の建設業担当課
手続き時期 営業年度終了後4ヵ月以内
その他 公共工事の入札の参加を希望される場合には、別途営業年度終了後に「経営事項審査」の受審が必要になります。

経営事項審査                                  >詳細 >相談・問合せ

手続きが必要
な場合
建設業の許可業者が、公共工事等の入札に参加を希望する場合
⇒入札参加申請を行うためには「経営事項審査」の受審が要件となっています
手続きの概要 経営状況分析機関で経営状況分析を受け⇒都道府県に経営事項審査を申請
主な必要書類 ・経営状況分析
  @財務諸表 A税務申告書の写し B建設業許可証の写しなど
・経営事項審査
  提示書類・添付書類は多数あります。詳しくは都道府県の担当課もしくは当事務所まで
  お問合せください。
申請先 主たる営業所の所在する都道府県の建設業担当課
手続き時期 経営事項審査の有効期限を切れ目なくするためには、営業年度終了後4ヵ月以内に申請することが必要です。
その他 公共工事の入札の参加を希望される場合には、希望官公署に入札参加資格登録申請が必要です。

司法書士吉田事務所
埼玉県深谷市上柴町東七丁目17番地15
TEL 048− 573−0325
東京都・埼玉県・群馬県を主な営業範囲としております

Copyright (C) 2004-2005 Ken Yoshida All Rights Reserved