手続きが必要
な場合 |
軽微な建設工事以外の建設工事の完成を請け負うことを業として営もうとする場合
⇒建設業法に基づく都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要 |
必要書類 |
申請書を作成するための基礎資料(主なもの)
@営業所の確認資料(登記簿謄本・賃貸借契約書等)
A経営管理責任者の実務経験及び常勤性を確認するための資料(商業登記簿謄本等)
B専任技術者の資格及び常勤性を裏付けるための資料(卒業証明書等)
C財産的基礎を裏付ける資料(財務諸表・残高証明書等) |
許可種類 |
知事許可…同一都道府県内にの
み営業所が所在
大臣許可…複数の都道府県に跨
って営業所が所在 |
許可の区分 |
一般…下請けに出す金額が
3千万円以下
(建築一式は4500万円以下)
特定…それ以上の金額を下請
に出す場合 |
申請先 |
主たる営業所が所在する都道府県の建設業担当課 |
許可申請手数料 |
知事許可…9万円 大臣許可…15万円 |
手続き時期 |
営業開始前、あらかじめ |
その他 |
・許可を取得するためには、以下の要件を充足する必要があります⇒詳しくはこちら
@経営業務の管理責任者がいること A専任の技術者がいること
B請負契約に関して誠実性のあること C財産的基礎または金銭的信用のあること
D欠格要件に該当しないこと
・許可の有効期限は5年です。
・公共工事の入札に参加するためには別途「経営事項審査」を受審の上、入札参加資格登録を受ける必要があります。 |