手続きが必要
な場合 |
電気工事業を自社自らで施行する場合で建設業の許可(業種は不問)を受けていない場合
⇒建設業の許可を受けている場合には届出となります。 |
登録に必要な要件 |
@営業所ごとに主任電気工事士を1名選任すること
A事業者、法人役員及び主任電気工事士が登録拒否要件に該当しないこと
B工事後確認用の検査器具を営業所に備え付けていること |
必要書類 |
登録電気工事業者登録申請書
(添付書類)@誓約書・主任電気工事士の雇用証明書
A主任電気工事士等実務経験証明書⇒一種の場合は不要
B主任電気工事士の電気工事士免状原本(一種・二種)
C登記簿謄本又は住民票 |
登録先 |
・一つの都道府県にのみ営業所が所在
⇒知事に登録(管轄都道府県に登録申請書を提出)
・複数の都道府県に跨って営業所が所在
⇒経済産業大臣に登録(管轄産業保安監督部に申請書を提出) |
登録手数料 |
知事−新規:22,000円・更新:12,000円(埼玉県)
大臣−新規:25,100円・更新:14,400円 |
その他 |
・電気工事業とは、@一般用電気工作物及びA500kw未満の自家用電気工作物の電気工事を行う者とされています。
・登録の有効期間は5年です。引き続き業を行う場合には更新手続きが必要となります。 |