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建設関係の業種の手続き

建設関係する業種(解体工事電気工事浄化槽工事測量建築士事務所)の手続きのご案内です。
 

解体工事業の登録                                     >相談・問合せ

手続きが必要
な場合
建物の解体工事業を営もうとする場合(一件500万円未満の工事)
(例外)建設業許可のうち、土木工事業・建築工事業・とび・土工工事業の許可を受けてい
    る場合は届出は不要
必要書類 解体工事業登録申請書
(添付書類)@誓約書
       A専任する技術管理者の実務経験証明書
       B登録申請者の略歴書(法人の場合は会社及び役員のもの)
       C登記簿謄本・役員全員の住民票
       D技術管理者の住民票
申請先 営業区域を管轄する都道府県知事
⇒営業所を置かない都道府県であっても、工事を請負う都道府県には登録が必要
登録審査手数料 新規:33,000円 更新:26,000円
手続き時期 解体工事業を営もうとする場合
その他 ・届出をするためには、技術管理者の専任が必要となります⇒詳しくはこちらを。
・登録の有効期間は5年です。30日前までに更新申請を行う必要があります。
・土木工事業・建築工事業・とび・土工工事業の許可を受けた場合⇒その旨を届出

電気工事業の登録                                     >相談・問合せ

手続きが必要
な場合
電気工事業を自社自らで施行する場合で建設業の許可(業種は不問)を受けていない場合
⇒建設業の許可を受けている場合には届出となります。
登録に必要な要件 @営業所ごとに主任電気工事士を1名選任すること
A事業者、法人役員及び主任電気工事士が登録拒否要件に該当しないこと
B工事後確認用の検査器具を営業所に備え付けていること
必要書類 登録電気工事業者登録申請書
(添付書類)@誓約書・主任電気工事士の雇用証明書
       A主任電気工事士等実務経験証明書⇒一種の場合は不要
       B主任電気工事士の電気工事士免状原本(一種・二種)
       C登記簿謄本又は住民票
登録先 ・一つの都道府県にのみ営業所が所在
 ⇒知事に登録(管轄都道府県に登録申請書を提出)
・複数の都道府県に跨って営業所が所在
 ⇒経済産業大臣に登録(管轄産業保安監督部に申請書を提出)
登録手数料 知事−新規:22,000円・更新:12,000円(埼玉県)
大臣−新規:25,100円・更新:14,400円
その他 ・電気工事業とは、@一般用電気工作物及びA500kw未満の自家用電気工作物の電気工事を行う者とされています。
・登録の有効期間は5年です。引き続き業を行う場合には更新手続きが必要となります。

浄化槽工事業の登録                                   >相談・問合せ

手続きが必要
な場合
浄化槽工事業を請負おうとする場合に営業管轄の都道府県に登録
(例外)建設業許可で、土木一式、建築一式、管工事を持っている場合は届出
登録の要件 @営業所ごとに浄化槽整備士がいること
A土、建、管の建設業許可を持っていないこと⇒持っている場合は届出です
B欠格要件に該当しないこと
必要書類 浄化槽工事業登録申請書
(添付書類)@誓約書
       A登録申請者の略歴書(個人…事業主・法人…役員全員分)
       B浄化槽整備士の略歴書
       C浄化槽整備士免状又は浄化槽整備士証の写し
       D浄化槽整備士の住民票
       E法人…登記簿謄本・個人…事業主の住民票
申請先 営業を行おうとする都道府県知事
申請手数料 新規:33,000円・更新:26,000円(埼玉県の場合)
その他 ・登録の有効期限は5年です。期限の30日前までに更新手続きを行う必要があります。
・登録後、土木、建築、管工事業の許可を受けた場合には新たに届出が必要となります。

測量業の登録                                        >相談・問合せ

手続きが必要
な場合
個人、法人、元請、下請に関わらず、測量業を営む場合
登録の要件 登録をしようとする営業所ごとに測量士を一人以上置くこと。
必要書類 登録申請書
(添付書類)@営業経歴書及び法人の場合には定款
       A直前2年の各事業年度の測量実施金額を記載した書面
       B貸借対照表、損益計算書、法人の場合には利益処分に関する書類
       C法人税、所得税の納付すべき額及び納税を証する書類
       D使用人数及び営業所ごとの測量士・測量士補の人数を記載した書類
申請先 主たる営業所を管轄する国土交通省の地方整備局担当課
登録免許税 新規:90,000円 更新:16,300円
その他 ・登録後、資本金や役員等に変更があった場合届出が必要となります。
・毎期決算期後に財務報告書の届出が必要となります。
・有効期間は5年です。引続き行うためには30日前までに更新の手続きが必要となります

建築士(設計)事務所の登録                                >相談・問合せ

手続が必要な場合 建築の設計及び工事の監理を行う場合
登録の要件 それぞれの資格を有する専任の建築士が必要
必要書類 登録申請書
(添付書類)@開設者の住民票又は登記簿謄本及び定款
       A管理建築士の住民票、建築士免状、専任証明書
申請先 事務所所在地の都道府県知事
登録手数料 一級建築士事務所:15,000円 二級及び木造建築士事務所:10,000円
その他 ・登録の有効期限間5年間です。引続き行うには30日前までに更新手続きが必要です。

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