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手続きが必要
な場合 |
不動産(土地や建物)を売買・贈与して所有権を移転した場合 |
必要書類 |
@登記原因証明情報⇒通常は司法書士が作成しています。
A売主・贈与者の登記済権利証
B売主・贈与者の印鑑証明書
C買主・受贈者の住民票の写し
D不動産の固定資産税評価証明書
E委任状(司法書士に委任する場合) |
申請先 |
不動産を管轄する法務局 |
登録免許税 |
評価額の1%(2006.1.1現在) |
その他 |
・2006.4.1より登録免許税の税率が変わる予定です。 |
手続きが必要
な場合 |
相続に伴い所有権を移転した場合 |
必要書類 |
@登記原因証明情報
⇒被相続人の相続関係を証明する戸籍謄本等や遺言書・遺産分割協議書などです。
A相続人の住民票の写し
B不動産の固定資産税評価証明書
C委任状(司法書士に依頼する場合) |
申請先 |
不動産を管轄する法務局 |
登録免許税 |
評価額の0.2%(2006.1.1現在) |
その他 |
・2006.4.1より登録免許税の税率が変わる予定です。
・相続に伴う登記原因情報につきましては、ケースによって書類が異なってきます。
くわしくは、当事務所までお問合せください。
・相続財産が相続税の基礎控除額(5,000万+法定相続人×1,000万)を超える場合には相続税の申告が必要となりますのでご注意ください。 |
手続きが必要
な場合 |
所有者等の登記名義人の住所や氏名の変更があった場合 |
必要書類 |
@登記原因証明情報⇒変更の原因を証明する住民票・戸籍謄本等です。
A委任状(司法書士に依頼する場合) |
申請先 |
不動産を管轄する法務局 |
登録免許税 |
不動産一個につき1,000円 |
その他 |
・住居表示の実施に伴う場合は登録免許税は非課税です。 |
手続きが必要
な場合 |
銀行等からの住宅ローン等のお金を借り入れに際し抵当権を設定する場合 |
必要書類 |
@登記原因証明情報(銀行等で準備します)
A設定者(お金を借りる方)の登記済権利証
B設定者(お金を借りる方)の印鑑証明書
C委任状+銀行等の代表者の資格証明書(司法書士に依頼する場合) |
申請先 |
不動産所在地を管轄する法務局 |
登録免許税 |
債権額の0.4% |
手続きが必要
な場合 |
銀行等からの住宅ローン等の借り入れを完済した場合 |
必要書類 |
@登記原因証明情報(銀行等の作成する弁済証書・解除証書等です)
A銀行等の抵当権設定登記済証
B銀行等の代表者の資格証明書
C委任状(司法書士に依頼する場合) |
申請先 |
不動産所在地を管轄する法務局 |
登録免許税 |
不動産一個につき1,000円 |
その他 |
・銀行等の資格証明書の有効期限は3ヶ月です、早めに手続きを心がけてください。 |
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